都市計画・土地利用

日野原市都市計画マスタープランとは

都市計画マスタープランは、都市計画法第 18 条の 2 に基づき、市が独自に定める都市計画の基本方針です。 20 年後の都市の将来像を示し、土地利用・交通・緑・景観などの分野別方針と地域別のまちづくり方針を定めています。

計画の概要

計画名称日野原市都市計画マスタープラン(第 2 次)
計画期間令和 4 年度(2022 年度)〜 令和 23 年度(2041 年度) 20 年計画
都市計画区域市全域 312.4 km²(市街化区域 約 28 km² / 市街化調整区域 約 284 km²)
目標とする都市像「緑と水が織りなす ひと・まち・自然が共生するコンパクトシティ ひのはら」
策定令和 4 年 3 月(日野原市都市計画審議会の議を経て決定)

将来都市構造

市全体を「中心拠点」「地域拠点」「自然共生ゾーン」の 3 層構造で捉え、 それぞれの役割を明確にしながら、持続可能なコンパクト+ネットワーク型の都市構造を目指します。

中心拠点

中央駅周辺。市全域を対象とした行政・商業・医療・交通の中枢機能を集積。

地域拠点

北部・南部・東部の各駅周辺。日常生活サービスを提供する生活拠点として維持・強化。

自然共生ゾーン

市街化調整区域・農振地域。農地・森林・棚田景観を保全し、観光・交流の場として活用。

用途地域(市街化区域)

用途地域は、建築物の用途・高さ・容積率などを規制し、土地の合理的な利用を図るために定めています。 市街化区域(約 28 km²)を 8 種類の用途地域に区分しています。

用途地域面積概要
第一種低層住居専用地域約 320ha低層住宅が中心の静かな住環境を守る地域。市街地東部の住宅団地など。
第二種低層住居専用地域約 85ha低層住宅を中心に、小規模な店舗・飲食店も立地できる地域。
第一種中高層住居専用地域約 210ha中高層マンション等が立地できる地域。市街地中央部など。
第一種住居地域約 460ha住居の環境を保護しながら店舗・事務所も立地できる地域。
近隣商業地域約 95ha日常的な買い物に対応する商業施設が集まる地域。各駅周辺など。
商業地域約 42ha銀行・飲食・サービス業等が集積する都心型商業地域。中央駅周辺。
準工業地域約 130ha危険性の低い工場・物流施設等が立地できる地域。
工業地域約 68ha工場が主体の地域。住宅・学校の立地は制限。北部産業団地など。

※ 用途地域図(GIS マップ)は千葉県都市計画情報提供サービスでご確認いただけます。

主な都市計画手続き

開発許可申請

市街化区域で 1,000m² 以上、市街化調整区域では規模を問わず、土地の区画形質を変更する場合に必要です。

担当:都市建設課(開発許可係)

建築確認申請

建築物の新築・増改築・用途変更を行う場合、建築基準法に基づく確認が必要です。市内建築は千葉県建築指導課または指定確認検査機関が窓口です。

担当:都市建設課(建築指導係)

農地転用許可

農地を農業以外の目的に使用する場合、農地法に基づく許可または届出が必要です。4ha 超は農林水産大臣許可、それ以下は千葉県知事許可(市経由)。

担当:農業委員会事務局

都市計画変更の提案

土地権利者・NPO等が用途地域などの都市計画変更を市に提案できる制度です(都市計画法 第 21 条の 2)。

担当:都市建設課(都市計画係)

計画書・関連資料

  • 日野原市都市計画マスタープラン(第 2 次)本編(PDF・全 148 ページ)
  • 日野原市都市計画マスタープラン 概要版(PDF・A4・12 ページ)
  • 用途地域図(A1 判・PDF)
  • 日野原市立地適正化計画(令和 5 年 3 月策定)
  • 日野原市景観計画(令和 3 年 3 月改定)

各資料は都市建設課窓口でも配布しています(無料)。

窓口・お問い合わせ

担当課都市建設課(都市計画係)
電話0439-88-1130(内線 210)
メールtoshi@city.hinohara.lg.jp
窓口時間平日 8:30〜17:15(祝日・年末年始を除く)
窓口場所市役所本庁舎 2 階 都市建設課
このページに関するお問い合わせ先都市建設課 都市計画係電話:0439-88-1130(内線 210)
最終更新日:令和6年4月1日